国づくり人づくり財団 定款

第一章 総則
第一条(名称)
この法人は、一般財団法人国づくり人づくり 財団 と称する。

第二条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。


第二章 目的及び事業
第三条(目的)

第 3 条 この法人は、国づくり人づくりの事業を行い、人類・万類の幸福の実現のため、平和と環境の創造をめざして、 誇れる国づくり魅力ある人づくりを 推進すべく、未来創造産業、持続可能経済事業、地球環境事業、人間環境事業、総合健康事業及び国際文化交流の推進と援助並びに総合人間教育学、CMF家族学及び宇宙本位経営学の普及と援助を目的とする。


第四条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)経営コンサルタント及び各種マーケティングリサーチ業務

(2)インターネットに関する総合コンサルティング業務

(3)各種イベントの企画、制作、運営、管理

(4)印刷物に関する企画、制作、実施

(5)その他前各号に関連する事業

 

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。



第三章  資産及び会計
第五条(財産の拠出)

設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

住 所  広島市中区上幟町10番7-601号

設立者  木原 秀成

拠出財産及びその価額 現金 300万円

 


第六条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

第七条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


第八条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項第 3 号から第 6 号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。


3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に 3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

第九条(公益目的取得財産残額の算定)

代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。

第四章  評議員
第十条(評議員)
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

第十一条(評議員の選任及び解任)

評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。


2 評議員選定委員会は、評議員 1 名、監事 1 名、事務局員 1 名、次項の定めに基づいて選任された外部委員 2 名の合計 5 名で構成する。
 

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

(3) 第 1 号又は第 2 号に該当する者の配偶者、 3 親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

 
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
 

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係

(4) 当該候補者の兼職状況
 

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。
 

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
 

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員( 2 以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 以上の評議員)につき 2 人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位


9 第 7 項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、 その効力を有する。


第十二条(任期)

評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 

3 評議員は、第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


第十三条(評議員に対する報酬等)
評議員に対して、各年度の総額が30,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
 
第五章  評議員会
第十四条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第十五条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


第十六条(開催)

評議員会は、定時評議員会として毎年度2月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。


第十七条(招集)

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。


2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。


第十八条(決議)

評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) その他法令で定められた事項


3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


第十九条(議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。


第六章 役員
第二十条(役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上10名以内

(2) 監事 3名以内


2 理事のうち 1 名を代表理事とする。


3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事として選定することができる。


第二十一条(役員の選任)

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。


2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


3  監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


第二十二条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。


2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。


第二十三条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。


2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


第二十四条(役員の任期)

理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。


4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


第二十五条( 役員の解任 )

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


第二十六条(報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第七章  理事会
第二十七条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。

第二十八条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職


第二十九条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。


2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


第三十条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


第三十一条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第八章  定款の変更及び解散
第三十二条(定款の変更)

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。


2 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条及び第 11 条についても適用する。


第三十三条(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。


第三十四条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第三十五条(残余財産の帰属等)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

2 この法人は、設立者に対し剰余金の分配を行わない。

 

第九章  公告の方法
第三十六条( 公告の方法 )
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則
第三十七条(設立時評議員)

この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員  平野貞夫 菅沼光弘 松井三郎


第三十八条(設立時役員)

この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事  木原秀成 藤井厳喜 山内紀枝

設立時代表理事 木原秀成

設立時監事   横尾正文


第三十九条(最初の事業計画等)
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 7 条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
 
第四十条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年1月31日までとする。

 

平成21年2月 25 日    設立者  木原 秀成