[人間づくり]総合人間教育学の普及と援助

人間づくりコラム

聖徳太子憲法の価値を見直そう

花の事道  通蒙憲法 第十条
功と過とを明らかに察て、賞と罰を必に當てよ。
日、功あらざる者に賞し、罪あらざるに罰す。
事を執る群卿。
仰いで天に察い、俯して地に観い、
宜く賞罰を明らかにすべし。

よきこととあやまちとをあきらかにみわけて、たまものとつみなえをたしかにあてよ。
このごろ、よきことあらざるものにたまものし、つみあらざるにしおきす。
まうりごとをとるつかさたち。
あおいでてんのかみにうかがい、ふしてちのかみにうかがい、
あやまちなくしょうばつをあきらかにすべし。


功労と過失とを明察して、賞罰を正しくせよ。
近頃は功労もないのに褒め、犯罪もないのに罰する。
事をあずかる多くの役人は、仰いで天を察し、伏して地を見、
公平無私になって賞罰を明らかにしなければならぬ。

〝功労もないのに褒美を出し、罪を犯していないのに罰するとは何事であるか。その任務にある者は、天の心を仰ぎ、地の心をわが心として賞罰を行わなければならない〟

太子は官僚たちの日常の動きを見てここに書かれたのでしょうが、この条文は何だか太子の怒りが顕わになっているような気がして怖いですね。
どんな組織でも信賞必罰が正しく行われなければ、人間の意欲は無くなります。